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私たちが自分の暮らしから自由になるお金を、
世界の子供たちや、日本で起こった災害への基金として
寄付することがありますね。
この時の寄付金の金額が1万円以上であり、
税務署が寄付金控除の対象として認定した団体や機関への
寄付金の場合には、寄付金控除が受けられます。
例えば、同じ災害への寄付を募っていても、団体によっては税務署が
認定をしていない場合もあります。
また、子供たちが新しく学校に入り、学校へ寄付をした場合などは、
原則的に入学時の寄付金は控除の対象となっていません。
控除の対象となっている場合には、学校からその旨を知らせてくる
こともあります。
控除の対象となる金額は、その年に支払った寄付金の合計額か、
その年の総所得合計金額の25%の、どちらか少ない方の金額から
1万円を差し引いた分となります。
どの場合にも、寄付をした団体などから交付を受けた領収書が
必要となるので保管しておきましょう。
サラリーマンの場合には源泉徴収票などを添付し、
申告書とともに提出します。
過去5年間にさかのぼって控除が受けられますので、
思い当たる場合には1度調べてみると良いでしょう。
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